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11 2009

四国青年NGO HOPE 団体規約


第1章 総則


(名称)
第1条 本団体は、四国青年NGO HOPEという。


(事務所)
第2条 本団体は、主たる事務所を高知県高知市福井東町10番13号102号室に置く。


第2章 目的及び活動


(目的)
第3条 本団体は、本団体を含め個々で活動している青年活動団体および個人をネットワークすることに尽力する。また、本団体自ら主体的に事業を展開し、顔の見えるネットワークを創造・維持・管理する役割を担う。以上これらを基盤として、四国内の青年活動を活性化し、日本、ひいては世界の社会問題解決に寄与することを目的とする。


(活動の種類)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)四国規模での青年活動ネットワーク活動
(2)四国規模での事業展開に関する活動
(3)各県規模での事業展開に関する活動
(4)四国での青年活動に関する情報収集およびその発信のための活動
(5)全国的な青年活動に関する情報収集およびその発信のための活動
(6)四国で青年活動家が連携するための場をつくるための活動
(7)他団体の運営または活動に関する連絡、助言および援助の活動
(8)その他目的達成のための活動


第3章 会員


(種別)
第5条 本団体の会員は、次の2種とし、普通会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)普通会員 本団体の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本団体の活動を賛助するために入会した個人、法人および団体
2 普通会員で満30歳になった者は、その事業年度は普通会員であるものとみなす。

 (入会)
第6条 普通会員は、16歳以上29歳以下の青年でなくてはならない。

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


(会費等)
第7条 会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。


 (会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出があったとき
 (2)本人が死亡し、または賛助会員である法人または団体が消滅したとき
 (3)会費を1年以上滞納したとき
 (4)除名されたとき


 (退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


 (除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当するにいたったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この規約等に違反したとき
 (2)本団体の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき



  第4章 役員


(種別および定数)
第11条 本団体に、次の役員を置く。
 (1)理事5人以上10人以下
 (2)監事2人以上5人以下

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

3 理事は普通会員でなければならない。

4 監事は会員でなければならない。


(選任等)
第12条 理事および監事は、総会において選任する。

2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。

3 監事は、理事を兼ねることができない。


 (職務)
第13条 理事長は、本団体を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この規約の定めおよび理事会の議決に基づき、本団体の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること
 (2)本団体の財産の状況を監査すること
 (3)前2号の規定による監査の結果、本団体の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
 (4)前3号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
 (5)理事の業務執行の状況または本団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること


 (任期等)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任または任期満了後においても、第11条第1項に掲げる定数を欠く場合は、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。


 (欠員補充)
第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


 (解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき



第5章 総会


 (種別)
第17条 本団体の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。


 (構成)
第18条 総会は、普通会員をもって構成する。


 (権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)規約の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)活動計画および収支予算ならびにその変更
 (5)活動報告および収支決算
 (6)役員の選任および解任
 (7)事務局の組織および運営
 (8)その他運営に関する重要事項


 (開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)普通会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき


 (招集)
第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。


 (議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した普通会員の中から選出する。


 (定足数)
第23条 総会は、普通会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。


 (議決)
第24条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した普通会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。


 (表決権等)
第25条 各普通会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の普通会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した普通会員は、第23条、第24条第2項、第26条第1項、第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する普通会員は、その議事の議決に加わることができない。


 (議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時および場所
 (2)普通会員総数および出席者数(書面表決者および表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果



  第6章 理事会


 (構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

3 事務局長および実行委員長は、理事会に出席し、担当業務について報告する義務を持つ。


 (権能)
第28条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


 (開催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき
 (2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3)第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき


 (招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

4 やむを得ずすべての審議が議決されなかった場合、前項を適用せず理事会を再度招集することができる。


 (議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。


 (定足数)
第32条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。


 (議決)
第33条 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


 (表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


 (議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時および場所。
 (2)理事総数および出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項。
 (4)議事の経過の概要および議決の結果。



第7章 事務局


 (構成)
第36条 事務局は、有志の普通会員(以下事務局員という。)をもって構成する。

2 事務局には、理事会の任命する事務局長を1人置く。

3 事務局長は、事務局の業務を総理する。


 (業務)
第37条 事務局は、次に掲げる業務を行う。
 (1)会計
 (2)会員管理
 (3)四国内外の青年活動に関する情報の収集、発信およびその統括
 (4)広報
 (5)渉外
 (6)HPの管理および運営
 (7)青年活動団体の組織運営もしくはイベント運営に関する支援
 (8)主催実行委員会の支援および監督
 (9)その他理事会の議決により定めた業務


 (組織)
第38条 事務局内に、事務局員複数名で構成される部を設置することができる。ただし、部を設置する際には、理事会の承認を要する。

2 前項により設置された各部に、理事会の承認を得た部長を1人置く。

3 部長は、部の業務を総理する。



  第8章 実行委員会


 (構成)
第39条 本団体普通会員が、本団体の名のもとに新規の活動を開始する場合は、事務局に実行委員会を設置することができる。

2 前項により設置された各実行委員会に、理事会の承認を得た実行委員長を1人置く。

3 実行委員長は、実行委員会を代表する。

4 実行委員長は、すべて普通会員でなければならない。ただし、実行委員はこの限りでない。


 (業務)
第40条 実行委員会を設置するには、理事会において活動計画および収支予算の承認を受けなければならない。また、実行委員会による活動が終了した後には、理事会において、活動報告および収支決算の承認を受けなければならない。

2 実行委員会による活動が1年を超える場合には、事業年度ごとに活動報告および収支決算の承認を受けなければならない。

3 実行委員会は、理事会の承認を受けた活動計画に沿って活動し、重要な変更があるときは、ただちに理事会に報告し、承認を受けなければならない。


  第9章 資産および会計


 (資産の構成)
第41条 本団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)会費
 (2)寄付金品
 (3)財産から生じる収入
 (4)活動に伴う収入
 (5)その他の収入


 (資産の管理)
第42条 本団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会において別に定める。


 (事業計画および予算)
第43条 本団体の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。


 (暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


 (予備費の設定および使用)
第45条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


 (予算の追加および更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。


 (活動報告および決算)
第47条 本団体の活動報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


 (事業年度)
第48条 本団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



第10章 規約の変更、解散および合併


 (規約の変更)
第49条 本団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した普通会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。


 (解散)
第50条 本団体は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする活動の成功の不能
 (3)普通会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産

2 前項第1号の事由により本団体が解散するときは、普通会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。


 (残余財産の帰属)
第51条 本団体が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は、総会の議決による。


 (合併)
第52条 本団体が合併しようとするときは、総会において普通会員数の4分の3以上の議決を経なければならない。



  第11章 雑則


 (細則)
第53条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。


 (付則)
第54条 この規約は、本団体成立の日から施行する。


制定:平成19年5月23日
改定:平成20年3月16日
改定:平成20年6月14日
 

 

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